三重県四日市市・鈴鹿・桑名の耐震住宅【骨太安心住宅】木造住宅で地震に強い家

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住宅性能表示制度(品確法)のご紹介
知っていますか?日本住宅性能表示基準
イメージ 今日、欠陥住宅が社会問題となり消費者も住宅取得に対して不安を感じています。
そこで欠陥施工やアフターケアの悪さなどのトラブルを未然に防ぎ、消費者が安心して住宅を取得できるようにと住宅品質確保推進法が制定されました。
住宅の生産からアフターケアまで客観的な指標を表示し工事請負人及び売主の責任が明確化された、
 住宅性能表示制度
 指定住宅紛争処理機関の設立
 瑕疵担保責任の10年間義務付け
の3本柱により構成されています。
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住宅性能表示制度
住宅の性能がわかりやすく理解でき比較・検討がしやすくなります。
引渡しの段階で表示された性能水準が確実に実現されるよう信頼性のある第3者機関に設計段階と施工段階で検査をしてもらえます。
住宅品質確保促進法が施工される以前は、その住宅がどのくらいの性能を持っているか正確に把握することは困難でした。そこで住宅性能の基準を全国共通にし消費者にもわかりやすく表示したものが住宅性能表示制度です。
様々な工法、構造、施工者の別によらない基準ですので誰もが客観的に理解でき安心して住宅を比較・検討できます。
住宅性能表示制度は、以下の9項目で評価されます。
評価1 構造の安定  地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ
評価方法: 壁量、壁の配置のつりあい等
耐震倒壊 (3等級)
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第88条に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊等しない程度。
耐震損壊 (3等級)
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第88条第2項に定めるもの)1.5倍の力に対して損傷を生じない程度。
耐風 (2等級)
極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施工令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍に対して損傷を生じない程度。
“イマージュ・スティーマ”は構造に関し全て最高等級を取得しています。
耐震(倒壊)等級3 耐震(損傷)等級3 耐風 等級2
※最高2等級まで
評価2 火災時の安全  火災の早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ
評価方法: 感知警報装置の設置。延焼のおそれのある部分の耐火時間等
評価3 劣化の軽減  建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ
評価方法: 腐敗・防蟻措置(床下・小屋裏の換気等)
評価4 維持管理への配慮  給配水管とガス管の日常における点検・清掃・補修のしやすさ
評価方法: 地中埋設管の配管方法等
評価5 温暖環境  暖冷房時の省エネルギーの程度
評価方法: 躯体・開口部の断熱等
評価6 空気環境  内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気措置
評価方法: 居室の内装材の仕様、換気措置等
評価7 光・視環境  日照や採光を得る開口部面積の多さ
評価方法: 居室の床面積に対する開口部面積の割合
評価8 音環境  居室のサッシ等の遮音性能
評価方法: サッシ等の遮音等級(音環境は希望する方だけが性能評価を受ける選択項目です)
評価9 高齢者等への配慮  バリアフリー程度
評価方法: 部屋の配置、段差の解消、階段の安全性、手すりの設置、通路・出入口の幅員等
紛争処理
裁判によってトラブルを解決しようとすると、時間も費用もかかりましたが当機関が設けられたことによりスムーズに解決できるようになりました。
これまで施主と住宅会社との間に万一トラブルが生じた場合、訴訟を起こして裁判を行うという流れをとっていましたが、裁判によることなく住宅のトラブルを迅速に解決する手段として「指定住宅紛争処理機関」が各都道府県の弁護士会に設けられました。
紛争処理委員は弁護士、住宅の設計に詳しい建築士などで構成され、ここでは住宅性能表示制度を受けた住宅に限ってあっせん・調停・仲裁などを受けられます。
瑕疵担保
住宅引渡し後10年間、万一性能が保証されなかったり、瑕疵が見つからなかった場合施主は無償による修繕請求・賠償請求ができます。
これまでも瑕疵担保機関は民法により規定されていましたが、契約の段階で短縮されるケースが多く、実際に瑕疵が見つかった時点では責任を負わないケースが多々ありました。
そこで新築住宅の工事請負人及び売主は「構造体力上で主要な部分等」と「雨水の浸入を防止する部分」にあたる瑕疵について10年間無償で修繕、賠償をしなければならない義務を負うことになりました。
Image-Stimaは、住宅性能表示制度に対応した、完璧ともいうべき確かな品質です。
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太平洋建設株式会社・住宅事業部
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