税金 ::: 住まいを購入する際には、いろいろな種類の税金がかかります。
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不動産を取得する時にかかる税金 |
【印紙税】
不動産の売買契約・建築工事の請負契約・住宅ローンの契約の書類を作成する際に必要となります(収入印紙を契約書に貼って納付します)。印紙代は売買代金やローンの借入金額によって異なります。
【登記免許税】
土地や建物が自分の所有物であるということを公に示すためには「登記」の手続きが必要です。その際にかかる税金で、土地・建物の所有権移転・保存登記、ローンを組む際の抵当権設定登記について課税されます。
【不動産取得税】
土地や建物などの不動産を取得したり、建物を新築した際に都道府県に納める税金(購入時に一度だけ発生)で、不動産の評価額によって納税金額が異なります。条件によって軽減措置を受けられる場合があります。
【消費税】
建物を購入・建築した際にその取得代金に課税されます(土地の購入については消費税がかかりません)。その他に不動産の仲介手数料やローン手数料などには消費税がかかりますが、登記免許税・ローン保証料などにはかかりません。
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不動産を取得後にかかる税金 |
【固定資産税】
毎年1月1日の時点で土地や建物を所有している場合に、「毎年」課税される税金です。不動産の評価額を課税基準として市町村に納めます。条件によって軽減措置を受けることができます。
【都市計画税】
固定資産税と同様、市町村に納める税金で、不動産の所在地が都市計画区域内のうち,市街化区域内にある場合に課税されます。集められたお金は公園や道路・下水道などの街づくりや環境整備に充てられます。
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贈与税 |
親から資金を援助してもらって、「念願のマイホーム実現」というケースは結構多いのではないでしょうか?しかし、ここで注意してもらいたいのは、例え親から援助してもらったお金でも「贈与税」がかかる場合がある、ということです。
年間110万円までの贈与であれば、贈与税はゼロ。
贈与税額=(贈与財産の課税価格−基礎控除110万円)×税率−控除額
続いて、相続時精算課税制度についてです。
相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体化して取扱う制度です。特例を除いては、最大2500万円までは非課税となり、2500万円を超えると超えた分に対して一律20%の贈与税が発生し、その部分は将来相続が発生したときに相続財産に合計され支払うべき相続税と相殺されます。下記の表を参考にしてください。
というように、住宅取得が目的であるならば3,500万円の特例のほうが非課税枠が大きく有利ですが、住宅の購入費にしか資金の利用ができないという制限があります。 |